検針票による周知以外に、検針員には量水器を検針する際、水道が現在使われていることを示すパイロット計器を確認し、それが現在使用中であることを確認した場合、使用者に直接現在の水道の使用状況を聞き取り、漏水していないかの確認をさせています。ただし、使用者が不在の場合には、お知らせ票を置くのみとなっております。
その後、河川法に基づく占用許可手続を経て、占用主体は区域内での施設使用者の選定方法を定めた上で、施設使用者を選定し、その者との間で占用施設に係る使用契約などを締結する手続が行われることとなります。その上で、使用契約等に基づき、営業活動を行う事業者は河川敷地にイベント施設やオープンカフェ、キャンプ場などを設置することが可能となります。 以上でございます。
多くの市民にせきチケを購入いただくことで、使用者と店舗の両方にメリットが生まれ、市内店舗への消費を喚起し、地域経済の循環にも寄与するという事業でございます。 今後、さらに周知、PRを行い、多くの人に購入いただくよう努めてまいります。 次に、全世帯が対象となる追加支援策についてお答えをいたしますと、現在のところ、具体的な支援策は検討しておりません。
労働基準法では、労災認定をする基準、いわゆる過労死ラインを、時間外・休日労働時間が月100時間、2から6か月平均で80時間としており、使用者に対し罰則規定も設けられております。 昨年、厚生労働省が設置した有識者検討会においては、過労死ラインを超えていなくても労災と認める場合があること、労働時間以外の負担要因の追加も示しておられます。
主な質疑の内容についてですが、議案第71号、関市墓地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでは、合葬式墓地の使用者の資格要件を緩和することとした理由を問う質疑に対しまして、当局より、これまで合葬式墓地の使用者の資格要件を、関市に住所を有することとしていたため、関市に住所を有していた方が老人ホーム等の入所などで市外へ住所異動をすると、その方が亡くなられた際に、その遺族等が関市に住所を有していない
33ページ、議案第71号、関市墓地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、合葬式墓地の使用者の資格を見直し、その要件を緩和する改正を行うもので、公布の日からの施行です。
本日、議決をいただくことができましたら、この後、地域への説明に伺い、グラウンドの使用者との調整のめどがついたところで、今年11月から実施計画に入り、令和4年度に繰越しをして事業を行います。 新築工事は令和4年度の第3四半期ぐらいから始める予定でございます。 令和5年度末までに完成するという予定にしております。
他の施設同様、公平性を確保しながら、これまでの経緯や現在の使用者に配慮しながら行っていただくことは大前提であると考えているとの答弁が。 3つ目であります。
財源となる使用者の皆様からの料金収入や財源不足に対する市からの繰入金のどちらも際限なくあるわけではありませんので、いずれは料金改定が必要になると考えております。 続きまして、(3)についてお答えをいたします。
この雇用調整助成金及び休業支援金に係る厚生労働省の取扱いを記載しているQ&Aにおいては、発熱などの症状があるため、労働者が自主的に休まれる場合につきましては、通常の病欠と同様の取扱いとすることとされておりますが、使用者、事業主の方の自主的な判断で労働者を休業させる場合は休業手当を支払う必要があるというふうにされております。
また、未納が発生した場合には、使用者に督促していくが、頻繁に続くようであれば、システム上で次回の予約ができないよう設定を行うことが可能であるため、この方法も検討していきたいとの答弁がありました。
これを使用者である親、生徒が支払うのはおかしいのではないかというふうに思います。保険に入るほうは、購入して貸し出した教育委員会が加入すべきだと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○副議長(後藤信一君) 三輪教育委員会事務局長、どうぞ。 ◎教育委員会事務局長(三輪之君) それでは、(2)番についてお答えいたします。
2020年度より、広島市は人工呼吸器の在宅使用者向けの非常用電源の購入を補助する制度、発電機や蓄電池など非常用の電源設備を購入する場合、1台当たり12万円を上限に、市が9割を補助する制度を設けました。そのほか、大分市、富士見市、札幌市などでも実施をされています。 本市においても、早急な制度構築に向けての準備が必要ではないか、お手元の資料2枚目の写真を紹介します。多治見市在住の和也君24歳です。
◎市長(松井聡君) あのときの議事録で、私の記憶が間違っとったか、重大な問題でございますのでお話しいたしますが、私の記憶では、市民病院の労働組合のほうから、労使交渉というのは使用者側と費用者側がお互いでやることであって、その内容に関わることの、仮にアンケートであっても使用していただきたくはないと、そういう発言があった、要請があったと伺っております。
市民への影響は、廃止施設については、代替施設があり市民への影響はないことと、使用者に応分の負担を求めることで、スポーツ施設使用料に関する受益者負担の適正化が図られます。 施行期日は、令和3年4月1日です。 以上の説明を受け、質疑に入りました。主な質疑を2点紹介します。
3つ目のコロナ禍における地区センターでの交流支援についての提言に対し、市民活動が安全に行えるよう、使用者に感染症対策の啓発や、感染拡大防止対策を最優先で講じる。また、施設改修を計画的に進め、安全かつ安心して使用できる施設管理を行うとの説明。
次に、議第9号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについては、ヘルパー等の使用者について、許可証の発行等について質疑があり、介護の内容によっては長時間駐車されることも想定される。基本的には入居者に申請をしていただいた上で許可をすることになるとの答弁がありました。
こういうパワーハラスメントに至る前に使用者責任とか、また心身に過度の負担がかかった場合は、叱責が日常的にやっぱり行われていたのかなということを思いまして、私は部長と課長にお会いさせていただきまして、何でこうなったんですかとお尋ねをしました。でも、遺書もありませんし、対応するものがありません。本当にこういったことが私の身内から起きているわけでございます。
147: ◯17番(山根一男君) 下水道法第10条におきましては、排水設備の設置等として公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者は遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水設備を設置しなければならない。